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JPDirectドメイン名登録サービス約款
株式会社日本レジストリサービス
公開:2004年8月16日
改訂:2011年3月1日
実施:2011年3月31日
第1条(用語)
この約款で使用する用語は次のとおりとします。
(1)JPRS
株式会社日本レジストリサービスをいいます。
(2)JPRSレジストリ
株式会社日本レジストリサービスのレジストリ部門をいいます。
(3)JPDirect
株式会社日本レジストリサービスが、指定事業者と同様の業務を行う部門をいいます。
(4)JPDirectサービス
JPDirectがJPRSの指定事業者としてご利用者に提供するJPドメイン名登録管理サービスをいいます。
(5)ご利用者
JPDirectサービスを利用されるお客様をいい、JPDirectを管理指定事業者としてドメイン名を登録される方をいいます。
(6)お申し込み責任者
ご利用者と同一の権利および義務を有し、JPDirectサービスのご利用にあたり、JPDirectからの連絡先および請求先となる方をいいます。
(7)レジストリデータベース
JPRSレジストリがJPドメイン名登録管理のために作成・維持するデータベースをいいます。
(8)パスワード
JPDirectがご利用者にお渡しするJPDirectサービスご利用のためのパスワードその他JPDirect所定の情報をいいます。
(9)ドメイン名登録規則
JPRSレジストリが定めるJPドメイン名の登録に関するポリシー、規則等をいいます。
第2条(適用範囲)
この約款は、JPDirectがご利用者に提供するJPDirectサービスに適用されます。ご利用者は、JPDirectサービスの利用に関し、この約款のほか最新のドメイン名登録規則が適用されることをご承諾のうえ、JPDirectサービスのお申し込みをされるものとします。
第3条(JPDirectサービス)
- JPDirectが提供するサービスの内容は次のとおりです。
ご利用方法およびJPDirectが取り扱うドメイン名の種類はJPDirectのWebでご案内します。
サービス名 概要 ドメイン名登録に関するサービス名 ドメイン名の新規登録 ドメイン名を新規に登録するサービス ドメイン名の仮登録 ドメイン名登録規則に定める仮登録を行うサービス
(※属性型・地域型JPドメイン名のみのサービス)ドメイン名の移転登録 ドメイン名の登録者を他の人に変更するサービス ドメイン名の変更 登録したドメイン名を別のドメイン名に変更するサービス
(※属性型・地域型JPドメイン名のみのサービス)ドメイン名の廃止 不要になったドメイン名を廃止するサービス ドメイン名の登録回復 廃止されたドメイン名の登録を回復できるサービス
(※汎用JPドメイン名のみのサービス)ネームサーバ情報に関するサービス ホスト情報、ネームサーバの設定・解除 ネームサーバの設定などをご利用者自身で行えるサービス 登録情報に関するサービス 登録情報変更 ご利用者やお申し込み責任者の情報(住所など)を変更するサービス パスワード変更 JPDirectサービスご利用のためのパスワードを変更するサービス 管理指定事業者の変更に関するサービス 指定事業者変更 管理指定事業者を、他の指定事業者から、JPDirectへ変更するサービス その他 別に定めるオプションサービス - JPDirectは、サービスの種類および内容を変更することがあります。
- ご利用者は、契約期間中、JPRSレジストリへのネームサーバ設定、登録情報変更、移転登録、ドメイン名変更、登録廃止のお申し込みまたは届け出を行う権限をJPDirectに付与するものとし、これらのお申し込みまたは届け出をJPDirectを通じてのみ行うことができるものとします。
- JPDirectは、お申し込みまたは届け出の処理が完了していない場合、その処理が完了するまでの間、同一ドメイン名に対する新たなお申し込みまたは届け出を受け付けないことがあります。
- 登録されたJPドメイン名は、最新のドメイン名登録規則に従ってご利用ください。
第4条(お申し込み)
- JPDirectサービスは、JPDirect所定の方法により、JPドメイン名の新規登録、仮登録、登録回復、他の登録者からのドメイン名の移転登録または他の指定事業者からJPDirectへの管理指定事業者の変更を申し込まれることをもってそのお申し込みとします。なお、この他、ドメイン名登録規則の定めるところにより、JPDirectがJPRSレジストリから指名を受けて管理指定事業者となった場合、この約款に従ってご利用者にJPDirectサービスを提供します。
- JPDirectは、次のいずれかの事由がある場合、お申し込みを承諾しないことができるものとし、その旨を通知します。
(1)ドメイン名登録規則に定める新規登録申請不承認事由、登録回復申請不受理事由または移転登録申請不承認事由がある場合
(2)ご利用者、お申し込み責任者の住所(連絡先)が日本国内にない場合
(3)ご利用者がJPDirectからの書類提出または照会への回答を行わない場合
(4)新規のご利用者からのお申し込みの場合
(5)その他JPDirectがお申し込みを承諾しない合理的な理由がある場合
第5条(お申し込みの承諾)
- JPDirectは、次のときに前条のお申し込みを承諾したものとし、次項に定める場合を除き、この約款による契約が成立したものとします。
(1)属性型・地域型JPドメイン名
JPDirectサービスご利用のためのパスワードをJPDirect所定の方
法によりご利用者に送付したとき
(2)汎用JPドメイン名
新規登録の場合:
レジストリデータベースに登録が完了したとき
登録回復の場合:
レジストリデータベースに登録の回復が完了したとき
移転登録または指定事業者変更の場合:
レジストリデータベースにドメイン名の移転または管理指定事業者の変更が記載されたことをJPDirect所定の方法によりご利用者にお知らせしたとき - ご利用者が、請求書記載のお支払日までにご利用料金の支払を行わない場合(ご利用者からお届け出のあった通知先に宛ててJPDirectが請求書を送付したにもかかわらず届かなかった場合も含まれます)、JPDirectの承諾は効力を失い、JPDirectは、当該ドメイン名の廃止届け出を行います。
第6条(契約期間)
- JPDirectサービスの契約期間は、前条の契約成立のときから以下の表に記載するときまでとします。ただし、次の場合のJPDirectサービスの契約期間は、その延長された登録期間の満了日までとします。
(1)ドメイン名登録規則の定めるところにより、レジストリデータベースの登録期間が延長され、またはドメイン名の廃止ができない場合であり、かつ、
(2)ご利用者が他の指定事業者への指定事業者変更のお申し込みを行わない場合
お申し込みの種類 契約期間 新規登録 - レジストリデータベースに新規登録された日の属する月の翌年対応月末日まで
- 仮登録されたJPドメイン名について本登録がされたときはレジストリデータベースに仮登録された日の属する月の翌年対応月末日まで
移転登録 - レジストリデータベースに移転登録された日の属する月の翌年対応月末日まで
ただし、汎用JPドメイン名の移転登録お申し込みの際、ご利用者が登録年月日の引き継ぎを選択された場合は、レジストリデータベース上の登録期間満了日まで
指定事業者変更 - レジストリデータベース上の登録期間満了日まで
ドメイン名の変更登録 - 変更前のドメイン名については、ドメイン名登録規則に定める併用期間終了まで
仮登録 - レジストリデータベースに登録された日から6ヶ月後の月末まで
登録回復 - 登録が回復されたドメイン名のレジストリデータベース上の登録期間満了日まで
- 第25条の定めにより、契約期間満了前にこの契約が終了した場合、またはJPDirectからご利用者に対し契約期間満了の15日前までに契約終了通知を行った場合を除き、この契約は契約期間満了日からさらに1年間延長されるものとし、以降も同様とします。この延長があった場合、ご利用者は第8条に定めるドメイン名登録更新料をお支払いください。
第7条(パスワード)
- JPDirectは所定の方法により、JPDirectサービスご利用のためのパスワードをお知らせします。パスワードを必要とするサービスは、JPDirectのWebでご案内します。
- パスワードは、ご利用者がJPDirectサービスを利用するための重要な情報です。ご利用者には、このパスワードを第三者に漏洩しないよう、厳重に管理する責任があります。
- JPDirectが所定の手続きでパスワードの確認をした場合、そのお申し込み、届け出などは、ご利用者の意思に基づくものとみなします。
第8条(料金)
- JPDirectのご利用料金は別表1に定めるとおりです。ただし、JPDirectはこの料金の特則を定め、または、この料金の変更を行うことがあります。
- JPDirectのご利用料金は、JPDirectから送付する振込票によるコンビニエンス・ストアでのお支払い、クレジットカードでのお支払いその他JPDirectが定める方法によってお支払いください。
第9条(保証)
- ご利用者は、JPDirectサービスのお申し込みまたは届け出に際し、JPDirectに対して、次に定めることを表明し、保証するものとします。
(1)お申し込みまたは届け出内容および添付書類その他の書類に記載した内容が正確であること、真実であること、最新であることおよび法令に違反しないこと
(2)お申し込み責任者がご利用者の適法な組織代表権または代理権を有すること - ご利用者は、お申し込みまたは届け出内容に変更があった場合、第20条に定めるところにより登録情報の変更をするものとします。
第10条(書類の提出および照会)
- JPDirectは、ドメイン名登録規則の定めによる場合その他必要がある場合、ご利用者に対し、登記事項証明書、印鑑登録証明書その他必要な書類の提出を求め、または登録情報等に対する調査事項への回答を求めることがきます。この請求は、提出期日を定めて電子メールをもって行います。
- ご利用者が前項の書類提出または回答をされない場合、第4条のお申し込みに基づく契約は当然に終了し、JPDirectは、ご利用者に通知催告をすることなく、そのJPドメイン名について登録廃止の手続をとることができます。
第11条(JPドメイン名の新規登録のお申し込み)
JPドメイン名の新規登録は、JPDirect所定の方法によりお申し込みください。
第12条(JPドメイン名新規登録お申し込みの撤回)
JPドメイン名の新規登録のお申し込みは、JPDirectがJPRSレジストリに対して、登録に必要な情報を提出するときまで撤回することができます。この撤回は、JPDirect所定の方法で行ってください。ただし、この撤回があった場合でも、すでに受領したご利用料金は返金しません。
第13条(ドメイン名の仮登録)
- JPDirectサービスにより、ドメイン名登録規則に定める属性型・地域型JPドメイン名の仮登録をお申し込みいただけます。お申し込みについては第11条および前条の規定を準用し、詳細はJPDirectのWebでご案内します。
- 仮登録された属性型・地域型JPドメイン名は、その仮登録期間が満了するまでにドメイン名登録規則に定める手続が行われない場合は廃止され、契約期間を更新することはできません。
第14条(属性型・地域型JPドメイン名の変更)
- 属性型・地域型JPドメイン名は、JPDirect所定の方法でドメイン名変更のお申し込みを行えます。お申し込みについては第11条および第12条の規定を準用し、詳細はJPDirectのWebでご案内します。
- ドメイン名変更のお申し込みが、ドメイン名登録規則の定めにより承認されない場合その他ドメイン名変更登録が完了しない場合、変更前のドメイン名でのJPDirectサービスのご利用が継続されます。
- ご利用者は、ドメイン名変更のお申し込みをしたときに、変更前のドメイン名の登録廃止の届け出をされたものとします。第5条第2項によりドメイン名変更の承諾が失効した場合も変更前のドメイン名でのJPDirectサービスのご利用は終了します。
第15条(JPDirectへの指定事業者変更)
- 他の指定事業者からJPDirectに管理指定事業者を変更する場合は、JPDirect所定の方法でお申し込みください。
- ご利用者は、管理指定事業者の変更がレジストリデータベースに記載された以降は、前項のお申し込みを撤回できません。
- 他の指定事業者が指定事業者変更を承認しない場合その他JPDirectが管理指定事業者となることができない場合、JPDirectはご利用者に通知をして、そのお申し込みを承諾しないことがあります。
第16条(他の指定事業者への指定事業者変更)
- ご利用者は、JPDirectから他の指定事業者に管理指定事業者を変更することができます。この変更を行う場合、ご利用者は変更先の指定事業者へ手続を行います。この手続が行われたことが、JPRSレジストリからJPDirectに対し通知された場合、JPDirectはご利用者へ、指定事業者変更に関する所定の確認を行います。
- JPDirectは、前項の確認を行う際に、ご利用者に未払いの料金がある場合には、管理指定事業者の変更に同意しないことがあります。
- JPDirectが管理指定事業者の変更に同意し、JPRSレジストリから、指定事業者変更を完了した旨の通知を受領した場合、JPDirectサービスは当然に終了します。ただし、JPDirectは、登録情報についての変更を行いませんので、ご利用者は、登録情報の変更がある場合、新たな管理指定事業者を通じてその変更を行ってください。
第17条(属性型・地域型JPドメイン名の移転登録)
- 属性型・地域型JPドメイン名の移転登録は、移転先となる方がJPDirect所定の方法でお申し込みを行います。ただし、このお申し込みを行う場合には、移転元の登録者がJPDirectサービスのご利用者であることが必要です。移転元の登録者がJPDirectサービスのご利用者でない場合には、指定事業者変更の手続が必要ですので、JPDirectにお問合せください。お申し込みについては、JPDirectのWebでご案内します。
- 前項のお申し込みがあった場合、JPDirectはお申し込みをされた方またはご利用者に、次の書類その他必要な書類の提出を求めその手続を行います。
(1)ご利用者と移転先の連名による移転合意書
(2)ご利用者と移転先の印鑑証明書またはこれに代わる証明書 - 前項の書類の提出が行えない場合、JPDirectはその移転登録のお申し込みがなかったものとして取り扱います。
- 移転登録のお申し込みが、ドメイン名登録規則の定めにより承認されない場合その他移転登録が完了しない場合、ご利用者のJPDirectサービスのご利用が継続されます。
- 第1項のお申し込みは、ドメイン名の移転がレジストリデータベースに登録された後は撤回できません。
第18条(汎用JPドメイン名の移転登録)
- 汎用JPドメイン名の移転登録は、移転先となる方がJPDirect所定の方法でお申し込みを行います。
- 管理指定事業者の変更を伴う汎用JPドメイン名の移転登録のお申し込みについては、JPDirectのWebでご案内します。
- 移転先となる方は、移転元の管理指定事業者(JPDirectを含みます)の変更および汎用JPドメイン名の移転がレジストリデータベースに登録された後は、移転のお申し込みを撤回できません。
- 第15条第3項の定めは、汎用JPドメイン名の移転登録に準用します。
第19条(裁定などによる移転登録)
JPドメイン名紛争処理方針による移転裁定その他ドメイン名登録規則に定めがある場合、ご利用者のお申し込みによらず、移転登録が行われる場合があります。この場合の取り扱いは、ドメイン名登録規則の定めるところによります。
第20条(登録情報の変更)
レジストリデータベースに登録されているJPドメイン名の登録情報を含む、JPDirectサービスに登録されているご利用者またはお申し込み責任者の情報の変更は、JPDirect所定の方法で行ってください。
第21条(ネームサーバ設定)
- JPドメイン名についてのネームサーバ設定は、ご利用者からJPDirect所定の方法により提供された情報に基づきJPDirectが行います。ただし、ドメイン名登録規則に定めがある場合には、ネームサーバ設定ができません。
- JPDirectは、前項の情報に基づいたネームサーバ設定について、不具合や支障が生じた場合であっても、何らの責任も負わないものとします。
第21条の2(DNSSECのご利用)
- DNSSEC とは、公開鍵暗号方式によりネームサーバの応答に関するセキュリティを向上させるための拡張仕様をいいます。ご利用者は、前条のネームサーバ設定に関し、JPDirect所定の方法によりDNSSECを利用することができます。
- DNSSECのご利用にあたって必要な措置は、ご利用者の責任で行うものとします。JPDirectは、DNSSECに関しご利用者からJPDirect所定の方法により提供された情報をJPRSレジストリのネームサーバに設定します。
- JPDirectは、DNSSECのご利用について不具合や支障が生じた場合であっても、何らの責任も負わないものとします。
第22条(登録廃止)
ご利用者は、JPDirect所定の方法でJPドメイン名の登録廃止の届け出をすることができます。ただし、別途定める条件に該当する場合、JPDirectは登録廃止の届け出を受け付けない場合があります。
第22条の2(汎用JPドメイン名の登録回復)
- ご利用者は、JPDirect所定の方法によりお申し込みを行い、ドメイン名の登録回復をすることができます。お申し込みの詳細は、JPDirectのWebでご案内します。
- JPDirectに登録回復のお申し込みをすることができるドメイン名は次のとおりとする。
(1)廃止時にJPDirectが管理指定事業者であったドメイン名
(2)ドメイン名登録規則の定めるところにより、JPDirectがJPRSレジストリから指名を受けて管理指定事業者となったドメイン名 - 第1項の登録回復のお申し込みは、JPDirectがJPRSレジストリに対して、登録回復に必要な情報を提出するときまで撤回することができます。この撤回は、JPDirect所定の方法で行ってください。
- ドメイン名の登録回復が完了した後、ご利用者はJPDirectが定めた期日までに第8条に定めるドメイン名登録回復料および必要なドメイン名登録更新料をあわせてお支払ください。
第23条(届け出によらない登録廃止等)
- JPRSレジストリの次の処理により、ご利用者の届け出によらず登録廃止の手続が行われることがあります。この場合、JPDirectは、ご利用者に対し、登録廃止が行われることを通知します。
(1)JPドメイン名紛争処理方針によるJPドメイン名の取消裁定の実施が行われる場合
(2)JPRSレジストリが登録取消をした場合
(3)その他ドメイン名登録規則に定めがある場合 - JPDirectは、次の場合、ご利用者の届け出によらず登録廃止その他の処置を行うことがあります。
(1)ご利用者がご利用料金の支払いをされない場合
(2)ご利用者がこの約款に定める書類の提出または回答をされない場合
(3)ご利用者からお届け出のあった通知先に宛ててJPDirectが新規登録・ドメイン名移転・ 指定事業者変更等に関する通知を郵送したにもかかわらず届かなかった場合
(4)JPDirect所定の方法により、お申し込み責任者から登録の意思がないことを確認した場合
(5)第25条によりご利用者との契約が解除された場合その他この約款の定めるところにより、登録廃止とみなされる場合
第24条(ご利用料金の未払いがある場合)
JPDirectは、ご利用者にJPDirectサービスのご利用料金の未払いがある場合、JPドメイン名の移転登録、属性型・地域型JPドメイン名の変更登録、汎用JPドメイン名の登録回復、指定事業者変更のお申し込みを受けつけません。このほか、JPDirectは、そのドメイン名のネームサーバ設定を解除することができるものとします。
第25条(JPDirectサービスの終了)
- JPDirectは、次のいずれかの事由がある場合、10日以上の是正期間を定めたうえでご利用者に対して是正を催告し、その期間内にその是正がされない場合、この約款に基づく契約を解除できるものとします。この解除をした場合、JPDirectは、登録廃止の手続を行います。
(1)ご利用者が、この約款に違反した場合
(2)ご利用者、お申し込み責任者の住所(連絡先)が日本国内にない場合 - 第6条の契約期間満了前であっても、次のいずれかの事由がある場合、JPDirectサービスは当然に終了するものとします。この場合、JPDirectはすでに受領したご利用料金を返還しないものとします。
(1)ご利用者またはJPDirectが、ドメイン名登録廃止の届け出をし、レジストリデータベースの登録が抹消された場合
(2)ご利用者が、管理指定事業者をJPDirectから他の指定事業者に変更し、JPDirectがJPRSレジストリからその旨の通知を受領した場合
(3)ドメイン名の移転登録がなされ、レジストリデータベースの登録者がご利用者から第三者に変更された場合
(4)ドメイン名登録取消がなされレジストリデータベースの登録が抹消された場合
(5)ドメイン名変更前のJPドメイン名についてレジストリデータベースの登録が抹消された場合
第26条(情報の取扱)
JPDirectのご利用者の情報の取扱は、JPDirectが定める「JPDirectにおけるご利用者の個人情報取扱について」に定めます。
第27条(言語)
ご利用者は、JPDirectサービスのお申し込みまたは届け出その他JPDirectに対して提出する書類を、日本語で提出するものとします。日本語以外で記述された書類については、日本語訳を添付してください。また、JPDirectがご利用者に対して通知または連絡を行う場合も、日本語を用います。
第28条(通知)
- この約款に基づいてJPDirectおよびご利用者が行う通知は、原則として電子メールによるものとします。ただし、JPDirectが必要と認める場合、他の方法をもって通知することがあります。
- JPDirectへの通知先は、JPDirectサービスのWebでご案内します。
- ご利用者に対する通知は、ご利用者の届け出た最新の通知の受領場所に対して行います。ご利用者がJPDirectへご利用者またはお申し込み責任者の情報変更の届け出をしなかった場合には、その通知がご利用者に到達しない場合でも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第29条(JPDirectサービスの停止)
JPDirectは、次のいずれかの事由がある場合、ご利用者に予め通知または公表して、JPDirectサービスを停止することができます。ただし、やむをえない場合は、この通知または公表を行わないことができます。
(1)JPDirectサービスの設備などの保守を定期的にまたは緊急に行う場合(2)JPRSレジストリ、電気通信事業者のサービス不提供に伴い、JPDirectサービス提供ができない場合
第30条(免責)
- JPDirectは、JPDirectの責めに帰すべき事由によるJPDirectサービスの提供、不提供等に基づいてご利用者が損害を受けた場合、そのドメイン名について現実に支払を受けた直近の1年分のJPDirectサービスご利用料金の範囲内において、ご利用者に現実に発生した直接の損害についてのみ、損害を賠償するものとし、他の一切の責任を負担しないものとします。
- JPDirectサービスは、ご利用者からのお申し込みまたは届け出内容に基づいて提供されます。そのドメイン名に関するご利用者と第三者との間の紛争に関しては、ご利用者の費用と責任において解決し、JPDirectまたはJPRSに対して何らの責任を発生させないものとします。ご利用者は、紛争処理に関してJPドメイン名紛争処理方針に従った処理を行うことに同意するものとします。
- 前項に反してJPDirectまたはJPRSが第三者から異議または請求を受けた場合、または、ご利用者のJPDirectサービスの利用に関してJPDirectまたはJPRSが第三者から異議または請求を受けた場合、ご利用者は、その異議や請求の性質のいかんにかかわらず、弁護士費用を含めて、すべての責任・損失等からJPDirectまたはJPRSを免責・防御・保証することに同意するものとします。
第31条(約款の変更)
JPDirectは、相当の期間をおいてJPDirect所定の方法で公開することにより、この約款を変更することができ、ご利用者はこの変更に同意するものとします。
第32条(準拠法)
この約款は、日本法に基づき解釈適用されるものとします。
第33条(合意管轄)
この約款もしくはこの約款に付随関連する事項について訴訟を提起する場合、東京地方裁判所をもって第一審専属合意管轄裁判所とします。
別表1
「JPDirectドメイン名登録サービス約款」第8条に定めるご利用料金は次のとおりです。
| 汎用JPドメイン名 | 属性型・地域型JPドメイン名 | ||
|---|---|---|---|
| 日本語ドメイン名 | ASCIIドメイン名 | ||
| ドメイン名新規登録料 | 1,900円(税込1,995円) | 3,700円(税込3,885円) | 19,048円(税込20,000円) |
| ドメイン名登録更新料 | 1,900円(税込1,995円) | 4,760円(税込4,998円) | 7,000円(税込7,350円) |
| ドメイン名移転登録料 | 1,900円(税込1,995円) (注) | 3,700円(税込3,885円) (注) | 19,048円(税込20,000円) |
| ドメイン名仮登録料 | ― | ― | 19,048円(税込20,000円) |
| ドメイン名変更登録料 | ― | ― | 19,048円(税込20,000円) |
| ドメイン名登録回復料 | 3,800円(税込3,990円) | 3,800円(税込3,990円) | ― |
(注)移転登録お申し込みの際、ご利用者が登録年月日の引き継ぎを選択された場合は、ドメイン名移転登録料は無料です。

