JPDirectは株式会社日本レジストリサービス(JPRS)が提供するドメイン取得・SSL/TLSサーバー証明書発行サービスです。

JPDirectについて

サービス約款等

JPDirect JPドメイン名登録サービスご利用規程

株式会社日本レジストリサービス
公開:2004年8月16日
最終改訂:2021年3月15日
実施:2021年3月22日

第1条(用語)

このご利用規程で使用する用語は次のとおりとします。

1.JPRS
株式会社日本レジストリサービスをいいます。

2.JPRSレジストリ
株式会社日本レジストリサービスのレジストリ部門をいいます。

3.JPDirect
株式会社日本レジストリサービスが、指定事業者と同様の業務を行う部門をいいます。

4.指定事業者
JPRSレジストリとの契約に基づき、ドメイン名登録申請やDNS登録申請などの取り次ぎを行う事業者のことをいいます。

5.JPDirect JPドメイン名登録サービス
JPDirectがJPRSの指定事業者としてご利用者に提供するJPドメイン名登録管理サービスをいいます。

6.ご利用者
JPDirect JPドメイン名登録サービスを利用される方で、JPDirectを管理指定事業者としてドメイン名を登録される方をいいます。

7.お申し込み責任者
ご利用者と同一の権利および義務を有し、JPDirect JPドメイン名登録サービスのご利用にあたり、JPDirectからの連絡先および請求先となる方をいいます。

8.レジストリデータベース
JPRSレジストリがJPドメイン名登録管理のために作成・維持するデータベースをいいます。

9.お客様ID
お申し込み責任者を識別するための文字列をいいます。

10.ドメイン名登録規則
JPRSレジストリが定めるJPドメイン名の登録に関するポリシー、規則等をいいます。

第2条(適用範囲)

このご利用規程は、JPDirectがご利用者に提供するJPDirect JPドメイン名登録サービスに適用されます。ご利用者は、JPDirect JPドメイン名登録サービスの利用に関し、JPDirectサービスご利用約款およびこのご利用規程のほか最新のドメイン名登録規則が適用されることをご承諾のうえ、JPDirect JPドメイン名登録サービスのお申し込みをされるものとします。

第3条(JPDirect JPドメイン名登録サービス)

1.JPDirectが提供するJPDirect JPドメイン名登録サービスの内容は次のとおりです。
ご利用方法およびJPDirectが取り扱うドメイン名の種類はJPDirectのWebページでご案内します。

サービス名 概要
ドメイン名登録に関するサービス名
ドメイン名の新規登録 ドメイン名を新規に登録するサービス
ドメイン名の仮登録 ドメイン名登録規則に定める仮登録を行うサービス
(※属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名のみのサービス)
ドメイン名の移転登録 ドメイン名の登録者を他の人に変更するサービス
ドメイン名の変更 登録したドメイン名を別のドメイン名に変更するサービス
(※属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名のみのサービス)
ドメイン名の廃止 不要になったドメイン名を廃止するサービス
ドメイン名の登録回復 廃止されたドメイン名の登録を回復できるサービス
ネームサーバ情報に関するサービス
ホスト情報、ネームサーバの設定・解除 ネームサーバの設定などをご利用者自身で行えるサービス
登録情報に関するサービス
登録情報変更 ご利用者の情報(住所など)を変更するサービス
管理指定事業者の変更に関するサービス
指定事業者変更 管理指定事業者を、他の指定事業者から、JPDirectへ変更するサービス
申請を制限する機能に関するサービス
指定事業者変更ロックの設定・解除 指定事業者変更申請(管理指定事業者を、JPDirectから、他の指定事業者へ変更する申請)を制限するサービス
ドメイン名移転ロックの設定・解除 ドメイン名移転登録申請を制限するサービス
(※汎用JPドメイン名および都道府県型JPドメイン名のみのサービス)
その他
別に定めるオプションサービス  

2.JPDirectは、サービスの種類および内容を変更することがあります。

3.ご利用者は、契約期間中、JPRSレジストリへのネームサーバ設定、登録情報変更、指定事業者変更ロックの設定、ドメイン名移転ロックの設定、移転登録、ドメイン名変更、登録廃止のお申し込みまたは届け出を行う権限をJPDirectに付与するものとし、これらのお申し込みまたは届け出をJPDirectを通じてのみ行うことができるものとします。

4.JPDirectは、お申し込みまたは届け出の処理が完了していない場合、その処理が完了するまでの間、同一ドメイン名に対する新たなお申し込みまたは届け出を受け付けないことがあります。

5.登録されたJPドメイン名は、最新のドメイン名登録規則に従ってご利用ください。

第4条(お申し込み)

1.JPDirect JPドメイン名登録サービスは、JPDirect所定の方法により、JPドメイン名の新規登録、仮登録、登録回復、他の登録者からのドメイン名の移転登録または他の指定事業者からJPDirectへの管理指定事業者の変更を申し込まれることをもってそのお申し込みとします。なお、この他、ドメイン名登録規則の定めるところにより、JPDirectがJPRSレジストリから指名を受けて管理指定事業者となった場合、このご利用規程に従ってご利用者にJPDirect JPドメイン名登録サービスを提供します。

2.JPDirectは、次のいずれかの事由がある場合、お申し込みを承諾しないことができるものとし、その旨を通知します。
(1)ドメイン名登録規則に定める新規登録申請不承認事由、登録回復申請不受理事由または移転登録申請不承認事由がある場合
(2)ご利用者、お申し込み責任者の住所(連絡先)が日本国内にない場合
(3)ご利用者がJPDirectからの書類提出または照会への回答を行わない場合
(4)(削除)
(5)JPDirectサービスご利用約款の定めにより、JPDirectサービスのご利用の一時停止の措置がとられている場合
(6)その他JPDirectがお申し込みを承諾しない合理的な理由がある場合

第5条(お申し込みの承諾)

JPDirectは、次の時に前条のお申し込みを承諾したものとし、このご利用規程による契約が成立したものとします。

1.新規登録または仮登録の場合:
レジストリデータベースに登録が完了した時

2.登録回復の場合:
レジストリデータベースに登録の回復が完了した時

3.移転登録または指定事業者変更の場合:
レジストリデータベースにドメイン名の移転または管理指定事業者の変更が記載されたことをJPDirect所定の方法によりご利用者にお知らせした時

第6条(契約期間)

1.JPDirect JPドメイン名登録サービスの契約期間は、前条の契約成立の時から以下の表に記載する時までとします。ただし、次の場合のJPDirect JPドメイン名登録サービスの契約期間は、その延長された登録期間の満了日までとします。
(1)ドメイン名登録規則の定めるところにより、レジストリデータベースの登録期間が延長され、またはドメイン名の廃止ができない場合であり、かつ、
(2)ご利用者が他の指定事業者への指定事業者変更の手続を行わない場合

お申し込みの種類 契約期間
新規登録
  • レジストリデータベースに新規登録された日の属する月の翌年対応月末日まで
  • 仮登録されたJPドメイン名について本登録がされたときはレジストリデータベースに仮登録された日の属する月の翌年対応月末日まで
移転登録
  • レジストリデータベースに移転登録された日の属する月の翌年対応月末日まで
    ただし、汎用JPドメイン名および都道府県型JPドメイン名の移転登録お申し込みの際、ご利用者が登録年月日の引き継ぎを選択された場合は、レジストリデータベース上の登録期間満了日まで
指定事業者変更
  • レジストリデータベース上の登録期間満了日まで
ドメイン名の変更登録
  • 変更前のドメイン名については、ドメイン名登録規則に定める併用期間終了まで
仮登録
  • レジストリデータベースに登録された日から6ヶ月後の月末まで
登録回復
  • 登録が回復されたドメイン名のレジストリデータベース上の登録期間満了日まで

2.次の各号に定める場合を除き、この契約は契約期間満了日の翌日からさらに1年間延長されるものとし、以降も同様とします。ご利用者は、JPDirectが定める場合を除き、契約期間満了前にJPDirect所定の方法による請求でお知らせしたお支払日までに第8条に定めるドメイン名登録更新料をお支払いください。
(1)第25条の定めにより契約期間満了前にこの契約が終了した場合
(2)JPDirectからご利用者に対し契約期間満了の15日前までに契約終了通知を行った場合
(3)JPDirectが定める場合を除き、JPDirect所定の方法による請求でお知らせしたお支払日までに第8条に定めるドメイン名登録更新料の支払いを行わない場合

第7条(お客様ID)

1.お申し込み責任者は、JPDirect所定の方法によりお客様IDをご登録ください。

2.JPDirectは、お客様IDおよびパスワードによる認証を行ってJPDirect JPドメイン名登録サービスのお申し込み、届け出などを受け付けます。

3.お申し込み責任者は、複数のお客様IDを登録することができます。この場合、お申し込み責任者は、当該お客様IDのもとで管理するJPドメイン名をお客様IDごとに届け出る必要があります。

4.ご利用者は、JPDirect所定の条件を満たす場合、特定のお客様IDのもとで管理するJPドメイン名を他のお客様IDの管理に移すことができます。

第8条(料金)

1.JPDirect JPドメイン名登録サービスのご利用料金はJPDirectのWebページで定めるとおりです。ただし、JPDirectはこの料金の特則を定め、または、この料金の変更を行うことがあります。

1の2.前項の定めにかかわらず、JPDirectは、ご利用者の不利益にならない範囲で、キャンペーン等の実施によりJPDirectのWebページで定めるご利用料金と異なるご利用料金を適用することがあります。この場合、JPDirectは、当該ご利用料金の適用の対象、実施期間その他所要の事項を通知または公表するものとします。

2.JPDirect JPドメイン名登録サービスのご利用料金は、JPDirectから送付する振込票によるコンビニエンス・ストアでのお支払い、クレジットカードでのお支払い、銀行振込によるお支払いその他JPDirectが定める方法によってお支払いください。

第9条(保証)

1.ご利用者は、JPDirect JPドメイン名登録サービスのお申し込みまたは届け出に際し、JPDirectに対して、次に定めることを表明し、保証するものとします。
(1)お申し込みまたは届け出の内容および添付書類その他の書類に記載した内容が正確であること、真実であること、最新であることおよび法令に違反しないこと
(2)お申し込み責任者がご利用者の適法な組織代表権または代理権を有すること

2.ご利用者は、お申し込みまたは届け出内容に変更があった場合、第20条に定めるところにより登録情報の変更をするものとします。

第10条(書類の提出および照会)

1.JPDirectは、ドメイン名登録規則の定めによる場合その他必要がある場合、ご利用者に対し、登記事項証明書、印鑑登録証明書その他必要な書類の提出を求め、または登録情報等に対する調査事項への回答を求めることができます。この請求は、提出期日を定めて電子メールをもって行います。

2.ご利用者が前項の書類提出または回答をされない場合、第4条のお申し込みに基づく契約は当然に終了し、JPDirectは、ご利用者に通知催告をすることなく、そのJPドメイン名について登録廃止の手続をとることができます。

第11条(JPドメイン名の新規登録のお申し込み)

1.JPドメイン名の新規登録は、JPDirect所定の方法によりお申し込みください。

2.ご利用者は、JPDirectが定める場合を除き、レジストリデータベースの登録に先立ち、JPDirect所定の方法による請求でお知らせしたお支払日までに第8条に定めるドメイン名新規登録料をお支払いください。

3.ご利用者が、前項のお支払日までにご利用料金の支払を行わない場合(ご利用者からお届け出のあった通知先に宛ててJPDirectが請求書を送付したにもかかわらず届かなかった場合も含まれます)、お申し込みは効力を失います。

4.新規登録のお申し込みが、ドメイン名登録規則の定めにより承認されない場合その他ドメイン名新規登録ができなかった場合、JPDirectは、ご利用者に対しドメイン名新規登録料を返金します。なお、返金に要する手数料については、当該ご利用者の負担とします。

第12条(JPドメイン名新規登録お申し込みの撤回)

JPドメイン名の新規登録のお申し込みは、JPDirectがJPRSレジストリに対して、登録に必要な情報を提出する時まで撤回することができます。この撤回は、JPDirect所定の方法で行ってください。ただし、この撤回があった場合でも、すでに受領したドメイン名新規登録料は返金しません。

第13条(ドメイン名の仮登録)

1.JPDirect JPドメイン名登録サービスにより、ドメイン名登録規則に定める属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名の仮登録をお申し込みいただけます。お申し込みについては第11条および前条の規定を準用し、詳細はJPDirectのWebページでご案内します。

2.仮登録された属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名は、その仮登録期間が満了するまでにドメイン名登録規則に定める手続が行われない場合は廃止され、契約期間を更新することはできません。

第14条(属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名の変更)

1.属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名は、JPDirect所定の方法でドメイン名変更のお申し込みを行えます。お申し込みについては第11条および第12条の規定を準用し、詳細はJPDirectのWebページでご案内します。

2.ドメイン名変更のお申し込みが、ドメイン名登録規則の定めにより承認されない場合その他ドメイン名変更登録が完了しない場合、変更前のドメイン名でのJPDirect JPドメイン名登録サービスのご利用が継続されます。

3.ご利用者は、ドメイン名変更のお申し込みをしたときに、変更前のドメイン名の登録廃止の届け出をされたものとします。

第15条(JPDirectへの指定事業者変更)

1.他の指定事業者からJPDirectに管理指定事業者を変更する場合は、JPDirect所定の方法でお申し込みください。

2.前項の場合、JPDirectはご利用者にドメイン名登録更新料を請求することがあります。ご利用者が、JPDirect所定の方法による請求でお知らせしたお支払日までにご利用料金の支払を行わない場合(ご利用者からお届け出のあった通知先に宛ててJPDirectが請求書を送付したにもかかわらず届かなかった場合も含まれます)、お申し込みは効力を失います。

3.ご利用者は、管理指定事業者の変更がレジストリデータベースに記載された以降は、前項のお申し込みを撤回できません。

4.他の指定事業者が指定事業者変更を承認しない場合その他JPDirectが管理指定事業者となることができない場合、JPDirectはご利用者に通知をして、そのお申し込みを承諾しないことがあります。

第16条(他の指定事業者への指定事業者変更)

1.ご利用者は、JPDirectから他の指定事業者に管理指定事業者を変更することができます。この変更を行う場合、ご利用者は変更先の指定事業者へ手続を行います。この手続が行われたことが、JPRSレジストリからJPDirectに対し通知された場合、JPDirectはご利用者へ、指定事業者変更に関する所定の確認を行います。

2.JPDirectは、前項の確認を行う際に、ご利用者に未払いの料金がある場合には、管理指定事業者の変更に同意しないことがあります。

3.JPDirectが管理指定事業者の変更に同意し、JPRSレジストリから、指定事業者変更を完了した旨の通知を受領した場合、JPDirect JPドメイン名登録サービスのご利用は当然に終了します。ただし、JPDirectは、登録情報についての変更を行いませんので、ご利用者は、登録情報の変更がある場合、新たな管理指定事業者を通じてその変更を行ってください。

第16条の2(指定事業者変更ロック)

1.ご利用者は、JPDirect所定の方法で、指定事業者変更ロックを設定することができます。指定事業者変更ロックを設定した場合、前条の定めにかかわらず、ご利用者はJPDirectから他の指定事業者に管理指定事業者を変更することができなくなります。

1の2.前項の定めにかかわらず、JPDirectは、次の場合、当該JPドメイン名に指定事業者変更ロックを設定します。ご利用者は、次の手続のお申し込みにあたり、予め指定事業者変更ロックの設定に同意するものとします。
(1)第11条に基づきJPドメイン名の新規登録が完了した場合
(2)第13条に基づき属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名の仮登録が完了した場合
(3)第14条に基づき属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名の変更登録が完了した場合
(4)第15条に基づき他の指定事業者からJPDirectへの管理指定事業者の変更が完了した場合
(5)第18条に基づき汎用JPドメイン名および都道府県型JPドメイン名の移転登録が完了した場合

2.ご利用者は、JPDirect所定の方法で、前2項に定める指定事業者変更ロックの設定を解除することができます。

第17条(属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名の移転登録)

1.属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名の移転登録は、移転先となる方がJPDirect所定の方法でお申し込みを行います。ただし、このお申し込みを行う場合には、移転元の登録者がJPDirect JPドメイン名登録サービスのご利用者であることが必要です。移転元の登録者がJPDirect JPドメイン名登録サービスのご利用者でない場合には、指定事業者変更の手続が必要ですので、JPDirectにお問い合わせください。お申し込みについては、第11条第1項、第2項および第3項の規定を準用し、詳細はJPDirectのWebページでご案内します。

2.前項のお申し込みがあった場合、JPDirectはお申し込みをされた方またはご利用者に、次の書類その他必要な書類の提出を求めることがあります。
(1)ご利用者と移転先の連名による移転合意書
(2)ご利用者と移転先の印鑑証明書またはこれに代わる証明書

3.前項の書類の提出がない場合、JPDirectはその移転登録のお申し込みがなかったものとして取り扱います。

4.移転登録のお申し込みが、ドメイン名登録規則の定めにより承認されない場合その他移転登録が完了しない場合、ご利用者のJPDirect JPドメイン名登録サービスのご利用が継続されます。この場合、JPDirectは、移転登録のお申し込みをされた方に対しドメイン名移転登録料を返金します。なお、返金に要する手数料については、当該お申し込みをされた方の負担とします。

5.第1項のお申し込みは、ドメイン名の移転がレジストリデータベースに登録された後は撤回できません。なお、レジストリデータベースに登録される前に撤回があった場合でも、すでに受領したドメイン名移転登録料は返金しません。

第18条(汎用JPドメイン名および都道府県型JPドメイン名の移転登録)

1.汎用JPドメイン名および都道府県型JPドメイン名の移転登録は、移転先となる方がJPDirect所定の方法でお申し込みを行います。

2.前項のお申し込みについては、第11条第1項、第2項および第3項の規定を準用し、詳細はJPDirectのWebページでご案内します。

3.管理指定事業者の変更を伴う汎用JPドメイン名および都道府県型JPドメイン名の移転登録のお申し込みについては、JPDirectのWebページでご案内します。

4.移転先となる方は、移転元の管理指定事業者(JPDirectを含みます)の変更および汎用JPドメイン名または都道府県型JPドメイン名の移転がレジストリデータベースに登録された後は、移転のお申し込みを撤回できません。なお、レジストリデータベースに登録される前に撤回があった場合でも、すでに受領したドメイン名移転登録料は返金しません。

5.(削除)

第18条の2(ドメイン名移転ロック)

1.ご利用者は、JPDirect所定の方法で、汎用JPドメイン名および都道府県型JPドメイン名にドメイン名移転ロックを設定することができます。ドメイン名移転ロックを設定した場合、前条の定めにかかわらず、移転先となる方は設定対象のドメイン名の移転登録のお申し込みを行うことができなくなります。

1の2.前項の定めにかかわらず、JPDirectは、次の場合、当該汎用JPドメイン名および都道府県型JPドメイン名にドメイン名移転ロックを設定します。ご利用者は、次の手続のお申し込みにあたり、予めドメイン名移転ロックの設定に同意するものとします。
(1)第11条に基づき汎用JPドメイン名および都道府県型JPドメイン名の新規登録が完了した場合
(2)第15条に基づき他の指定事業者からJPDirectへの管理指定事業者の変更が完了した場合
(3)第18条に基づき汎用JPドメイン名および都道府県型JPドメイン名の移転登録が完了した場合

2.ご利用者は、JPDirect所定の方法で、前2項に定めるドメイン名移転ロックの設定を解除することができます。

第19条(裁定などによる移転登録)

JPドメイン名紛争処理方針による移転裁定その他ドメイン名登録規則に定めがある場合、ご利用者のお申し込みによらず、移転登録が行われる場合があります。この場合の取り扱いは、ドメイン名登録規則の定めるところによります。

第20条(登録情報の変更)

レジストリデータベースに登録されているJPドメイン名の登録情報を含む、JPDirect JPドメイン名登録サービスに登録されているご利用者またはお申し込み責任者の情報の変更は、JPDirect所定の方法で行ってください。

第21条(ネームサーバ設定)

1.JPドメイン名についてのネームサーバ設定は、ご利用者からJPDirect所定の方法により提供された情報に基づきJPDirectが行います。ただし、ドメイン名登録規則に定めがある場合には、ネームサーバ設定ができません。

2.JPDirectは、前項の情報に基づいたネームサーバ設定について、不具合や支障が生じた場合であっても、何らの責任も負わないものとします。

第21条の2(DNSSECのご利用)

1.DNSSECとは、公開鍵暗号方式によりネームサーバの応答に関するセキュリティを向上させるための拡張仕様をいいます。ご利用者は、前条のネームサーバ設定に関し、JPDirect所定の方法によりDNSSECを利用することができます。

2.DNSSECのご利用にあたって必要な措置は、ご利用者の責任で行うものとします。JPDirectは、DNSSECに関しご利用者からJPDirect所定の方法により提供された情報をJPRSレジストリのネームサーバに設定します。

3.JPDirectは、DNSSECのご利用について不具合や支障が生じた場合であっても、何らの責任も負わないものとします。

第22条(登録廃止)

ご利用者は、JPDirect所定の方法でJPドメイン名の登録廃止の届け出をすることができます。ただし、別途定める条件に該当する場合、JPDirectは登録廃止の届け出を受け付けない場合があります。

第22条の2(登録回復)

1.ご利用者は、JPDirect所定の方法によりお申し込みを行い、ドメイン名の登録回復をすることができます。この場合、ご利用者は第8条に定めるドメイン名登録回復料および必要なドメイン名登録更新料をあわせてお支払いください。お申し込みについては、第11条第1項、第2項および第3項の規定を準用し、詳細はJPDirectのWebページでご案内します。

2.JPDirectに登録回復のお申し込みをすることができるドメイン名は次のとおりとします。
(1)廃止時にJPDirectが管理指定事業者であったドメイン名
(2)ドメイン名登録規則の定めるところにより、JPDirectがJPRSレジストリから指名を受けて管理指定事業者となったドメイン名

3.第1項の登録回復のお申し込みは、JPDirectがJPRSレジストリに対して、登録回復に必要な情報を提出する時まで撤回することができます。この撤回は、JPDirect所定の方法で行ってください。ただし、この撤回があった場合でも、すでに受領したドメイン名登録回復料は返金しません。

4.(削除)

5.登録回復のお申し込みが、ドメイン名登録規則の定めにより承認されない場合その他ドメイン名登録回復ができなかった場合、JPDirectは、ご利用者に対しドメイン名登録回復料を返金します。なお、返金に要する手数料については、当該ご利用者の負担とします。

第23条(届け出によらない登録廃止等)

1.JPRSレジストリの次の処理により、ご利用者の届け出によらず登録廃止の手続が行われることがあります。この場合、JPDirectは、ご利用者に対し、登録廃止が行われることを通知します。
(1)JPドメイン名紛争処理方針によるJPドメイン名の取消裁定の実施が行われる場合
(2)JPRSレジストリが登録取消をした場合
(3)その他ドメイン名登録規則に定めがある場合

2.JPDirectは、次の場合、ご利用者の届け出によらず登録廃止その他の処置を行うことがあります。
(1)ご利用者がJPDirect JPドメイン名登録サービスのご利用料金の支払いをされない場合
(2)ご利用者がこのご利用規程に定める書類の提出または回答をされない場合
(3)ご利用者からお届け出のあった通知先に宛ててJPDirectが新規登録・ドメイン名移転・指定事業者変更等に関する通知を郵送したにもかかわらず届かなかった場合
(4)JPDirect所定の方法により、お申し込み責任者から登録の意思がないことを確認した場合
(5)第25条によりご利用者との契約が解除された場合その他このご利用規程の定めるところにより、登録廃止とみなされる場合

第24条(ご利用料金の未払いがある場合)

JPDirectは、ご利用者にJPDirect JPドメイン名登録サービスのご利用料金の未払いがある場合、指定事業者変更、移転登録、登録回復、および属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名の変更登録のお申し込みを受け付けません。このほか、JPDirectは、そのドメイン名のネームサーバ設定を解除することができるものとします。

第24条の2(禁止行為)

1.ご利用者は、JPドメイン名の登録または使用において、ドメイン名登録規則、法令もしくは公序良俗に違反し、またはこれらに違反するおそれのある行為をしないものとします。

2.JPDirectは、ご利用者が前項に該当する行為またはJPRSが不適切と認める行為をしていると判断した場合、当該ご利用者に対し、必要かつ合理的な措置を求めることがあります。ただし、JPDirectは、前項のご利用者に対して本項に基づく措置を求める義務を負わないものとします。

3.JPDirectは、前項の求めを受けたご利用者が、JPDirectの指定する期間内に当該求めに応じない場合、ご利用者に対し何ら通知することなく、当該求めに係るJPドメイン名のネームサーバ設定の解除、登録廃止その他JPDirectが必要と認める措置を行うことができるものとします。

4.JPDirectは、第2項に定める求めを行ったこと、もしくは行わなかったこと、または前項に定める措置を行ったこと、もしくは行わなかったことに起因して、ご利用者、お申し込み責任者その他第三者に生じる損害その他の一切の結果について何ら責任を負わないものとします。

第25条(JPDirect JPドメイン名登録サービスの終了)

1.JPDirectは、次のいずれかの事由がある場合、10日以上の是正期間を定めたうえでご利用者に対して是正を催告し、その期間内にその是正がされない場合、このご利用規程に基づく契約を解除できるものとします。この解除をした場合、JPDirectは、登録廃止の手続を行います。
(1)ご利用者が、このご利用規程に違反した場合
(2)ご利用者、お申し込み責任者の住所(連絡先)が日本国内にない場合

2.第6条の契約期間満了前であっても、次のいずれかの事由がある場合、JPDirect JPドメイン名登録サービスのご利用は当然に終了するものとします。この場合、JPDirectはすでに受領したご利用料金を返還しないものとします。
(1)ご利用者またはJPDirectが、ドメイン名登録廃止の届け出をし、レジストリデータベースの登録が抹消された場合
(2)ご利用者が、管理指定事業者をJPDirectから他の指定事業者に変更し、JPDirectがJPRSレジストリからその旨の通知を受領した場合
(3)ドメイン名の移転登録がなされ、レジストリデータベースの登録者がご利用者から第三者に変更された場合
(4)JPRSレジストリによりドメイン名の登録取消その他の措置がとられ、レジストリデータベースの登録が抹消された場合
(5)ドメイン名変更前のJPドメイン名についてレジストリデータベースの登録が抹消された場合
(6)JPDirectサービスご利用約款の定めに基づき、同約款に基づく契約が解除された場合。本号によりJPDirect JPドメイン名登録サービスのご利用が終了した場合、JPDirectは、登録廃止の手続を行います

第26条(情報の取り扱い)

JPDirect JPドメイン名登録サービスのご利用者の情報の取り扱いは、JPDirectが定める「JPDirectにおけるご利用者の個人情報取り扱いについて」に定めます。

第27条(言語)

ご利用者は、JPDirect JPドメイン名登録サービスのお申し込みまたは届け出その他JPDirectに対して提出する書類を、日本語で提出するものとします。日本語以外で記述された書類については、日本語訳を添付してください。また、JPDirectがご利用者に対して通知または連絡を行う場合も、日本語を用います。

第28条(通知)

1.このご利用規程に基づいてJPDirectおよびご利用者が行う通知は、原則として電子メールによるものとします。ただし、JPDirectが必要と認める場合、他の方法をもって通知することがあります。

2.JPDirectへの通知先は、JPDirectサービスのWebページでご案内します。

3.ご利用者に対する通知は、ご利用者の届け出た最新の通知の受領場所に対して行います。ご利用者がJPDirectへご利用者またはお申し込み責任者の情報変更の届け出をしなかった場合には、その通知がご利用者に到達しない場合でも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。

第29条(JPDirect JPドメイン名登録サービスの停止)

JPDirectは、次のいずれかの事由がある場合、ご利用者に予め通知または公表して、JPDirect JPドメイン名登録サービスを停止することができます。ただし、やむをえない場合は、この通知または公表を行わないことができます。

1.JPDirect JPドメイン名登録サービスの設備などの保守を定期的にまたは緊急に行う場合

2.JPRSレジストリ、電気通信事業者のサービス不提供に伴い、JPDirect JPドメイン名登録サービス提供ができない場合

第30条(免責)

1.JPDirectは、JPDirectの責めに帰すべき事由によるJPDirect JPドメイン名登録サービスの提供、不提供等に基づいてご利用者が損害を受けた場合、そのドメイン名について現実に支払いを受けた直近の1年分のJPDirect JPドメイン名登録サービスご利用料金の範囲内において、ご利用者に現実に発生した直接の損害についてのみ、損害を賠償するものとし、他の一切の責任を負担しないものとします。

2.JPDirect JPドメイン名登録サービスは、ご利用者からのお申し込みまたは届け出内容に基づいて提供されます。そのドメイン名に関するご利用者と第三者との間の紛争に関しては、ご利用者の費用と責任において解決し、JPRS(JPDirectを含みます。以下本条において同じ)に対して何らの責任を発生させないものとします。ご利用者は、紛争処理に関してJPドメイン名紛争処理方針に従った処理を行うことに同意するものとします。

3.前項に反してJPRSが第三者から異議または請求を受けた場合、または、ご利用者のJPDirect JPドメイン名登録サービスの利用に関してJPRSが第三者から異議または請求を受けた場合、ご利用者は、その異議や請求の性質のいかんにかかわらず、弁護士費用を含めて、すべての責任・損失等からJPRSを免責・防御・保証することに同意するものとします。

第31条(ご利用規程の変更)

JPDirectは、相当の期間をおいてJPDirect所定の方法で公開することにより、このご利用規程を変更することができ、ご利用者はこの変更に同意するものとします。

第32条(準拠法)

このご利用規程は、日本法に基づき解釈適用されるものとします。

第33条(合意管轄)

このご利用規程またはこのご利用規程に付随関連する事項について訴訟を提起する場合、東京地方裁判所をもって第一審専属合意管轄裁判所とします。